大阪大学サイバーメディアセンター運営委員会規程


第1条 大阪大学サイバーメディアセンター(以下「センター」という。)規程第7条第2項の規定に基づき、この規程を定める。

第2条 サイバーメディアセンター運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
  1. 委員は、総長が委嘱する。
  2. 第1項第3号から第5号までの委員並びに第7号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 前項の委員は、再任を妨げない。
第3条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
  1. 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
  2. 委員長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。
第4条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
  1. 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

第6条 委員会に関する事務は、センター事務部で行う。

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て
 センター長が定める。

   附 則
  1. この規程は、平成12年4月1日から施行する。
  2. 次に掲げる規程は、廃止する。
  1. 大阪大学大型計算機センター運営委員会規程(昭和44年5月20日制定)
  2. 大阪大学大型計算機センター協議員会規程(昭和49年5月15日制定)
  3. 大阪大学情報処理教育センター運営委員会規程(昭和56年4月15日制定)
  4. 大阪大学サイバーメディアセンター設置準備委員会規程(平成11年11月24日制定)
  5. 大阪大学サイバーメディアセンター設置準備委員会専門委員会規程(平成12年11月30
    日制定)
    附 則
  この改正は、平成12年8月1日から施行する。
   附 則
  この改正は、平成12年12月20日から施行する