大阪大学サイバーメディアセンター運営委員会規程
第1条 大阪大学サイバーメディアセンター(以下「センター」という。)規程第7条第2項の規定に基づき、この規程を定める。
第2条 サイバーメディアセンター運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
- センター長
- 附属図書館長
- 各研究科(言語文化研究科を除く。)から選ばれた教授各1名
- 言語文化部又は言語文化研究科から選ばれた教授1名
- レーザー核融合研究センター、先端科学技術共同研究センター及び核物理研究センターから選ばれた教授各1名
- 全学共通教育機構教務部長
- センターの教授
- 学外の学識経験者若干名
- 事務局長
- その他委員会が必要と認めた者
- 委員は、総長が委嘱する。
- 第1項第3号から第5号までの委員並びに第7号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 前項の委員は、再任を妨げない。
第3条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
- 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
- 委員長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。
第4条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
- 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第6条 委員会に関する事務は、センター事務部で行う。
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て
センター長が定める。
附 則
- この規程は、平成12年4月1日から施行する。
- 次に掲げる規程は、廃止する。
- 大阪大学大型計算機センター運営委員会規程(昭和44年5月20日制定)
- 大阪大学大型計算機センター協議員会規程(昭和49年5月15日制定)
- 大阪大学情報処理教育センター運営委員会規程(昭和56年4月15日制定)
- 大阪大学サイバーメディアセンター設置準備委員会規程(平成11年11月24日制定)
- 大阪大学サイバーメディアセンター設置準備委員会専門委員会規程(平成12年11月30
日制定)
附 則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成12年12月20日から施行する