大阪大学サイバーメディアセンター広報委員会内規


第1条 サイバーメディアセンターに広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、その企画等に当たる。
  1. 広報刊行物の編集発行に関すること。
  2. 利用促進に関すること。
  3. 講習会、研修会及び研究連絡会等の企画に関すること。
  4. センター利用相談及び指導に関すること。
  5. その他広報活動に関すること。
第3条 委員会は、次の号に掲げる委員をもって組織する。
  1. センターの教授
  2. センターの運営に関する部局の教官若干名
  3. その他委員会が必要と認めた者
  1. 委員は、センター長が委嘱する。
  2. 第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号委員のうちから選出する。
  1. 委員長は,委員会を召集し、その議長となる。
  2. 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員用が指名した委員がその職務を代行する。
第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教授会の議を経て
 センター長が別に定める。

   附 則
  1. この規程は、平成12年4月27日から施行する。
  2. この内規施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、同条第3項の規程にかかわらず、平成14年3月31日までとする。