大阪大学サイバーメディアセンターディジタルコンテンツ委員会内規
第1条 サイバーメディアセンターにディジタルコンテンツ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、その企画等に当たる。
- 電子図書館のシステムに関すること。
- 学術情報の電子化支援に関すること。
- オンラインデータベース及び開発型データベースの運用に関すること。
- その他図書館の電子化に関すること。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
- センターの教官若干名
- センターのディジタルコンテンツ作成に関係する部局の教官若干名
- その他委員会において必要と認めた者
- 委員は、センター長が委嘱する。
- 第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号委員のうちから選出する。
- 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
- 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第6条 この内規に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教授会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
- この内規は、平成12年4月27日から施行する。
- この内規施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。