大阪大学サイバーメディアセンターディジタルコンテンツ委員会内規


第1条 サイバーメディアセンターにディジタルコンテンツ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、その企画等に当たる。
  1. 電子図書館のシステムに関すること。
  2. 学術情報の電子化支援に関すること。
  3. オンラインデータベース及び開発型データベースの運用に関すること。
  4. その他図書館の電子化に関すること。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
  1. センターの教官若干名
  2. センターのディジタルコンテンツ作成に関係する部局の教官若干名
  3. その他委員会において必要と認めた者
  1. 委員は、センター長が委嘱する。
  2. 第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号委員のうちから選出する。
  1. 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
  2. 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

第6条 この内規に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教授会の議を経てセンター長が別に定める。

   附 則
  1. この内規は、平成12年4月27日から施行する。
  2. この内規施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。