大阪大学サイバーメディアセンター大型計算機システム試用制度利用内規


第1条 この内規は、大阪大学サイバーメディアセンター(以下「センター」という。)が管理・運用する全国共同利用のスーパーコンピュータシステム及びワークステーション(以下「大型計算機システム」という。)の試用制度を利用するための必要な事項を定める。

第2条 試用制度は、初めてセンターの大型計算機システムを利用する者(以下「利用者」という。)に一定の期間利用させることによって、 同システム利用についての知識の向上と教育研究活動と学習に役立てることを目的とする。

第3条 試用制度を利用することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
 一 大学又は高等専門学校の教員及びこれに準ずる者
 二 文部科学省所轄機関(国立学校を除く。)の研究職員
 三 学術研究を目的とする機関で、センターの長(以下「センター長」という。)が認めたもの
   に属し、専ら研究に従事する者
 四 文部科学省所轄の科学研究費補助金の交付を受けて学術研究を行う者
 五 前各号のほか、特にセンター長が適当と認めた者

第4条 利用者は、所定の申請書により申請し、センター長の承認を得なければならない。ただし、上記の申請はセンターホームページからも行えるものとする。

第5条 センター長は、前条の申請について適当と認めた場合は、当該利用番号を与えて承認するものとする。

第6条 利用者の有効期間は、2週間とする。ただし、当該会計年度を超えることはできないものとする。
  1. 利用予算額は、20,000円とする。
  2. 利用有効期間及び利用予算額を超えた場合は、強制的に利用を取り消すものとする。
第7条 利用者は、当該利用者番号を当該申請に係る目的以外に使用し、又は他人に使用さ
 せてはならない。

第8条 センター長は、この内規に違反した場合、もしくは氏名等を偽り利用した場合、その他大型計算機システムの運営に重大な支障を生ぜしめた場合には、当該利用の承認を取り消すことがある。

   附 則
 この内規は、平成12年11月30日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
   附 則
 この改正は、平成13年1月6日から施行する。
   附 則
 この改正は、平成14年4月1日から施行する。