大阪大学サイバーメディアセンター大型計算機システム利用相談員指導員内規


第1条 大阪大学サイバーメディアセンター(以下「センター」という。)は、センターが管理・運用する全国共同利用のスーパーコンピュータシステム及びワークステーション(以下「大型計算機システム」という。)の共同利用の効果を高め学術研究の発展に資するため、大型計算機システム利用相談及び指導活動(データベース開発指導を含む。)を行う。
  1. 前項の目的のため、センターに利用相談員(以下「相談員」という。)及び利用指導員(以下
     「指導員」という。)を置く。
第2条 相談員及び指導員は、共同利用有資格者の中から広報委員会が候補者を推せんし、教授会の議を経てセンター長が委嘱する。

第3条 相談員及び指導員の任期は、4月1日又は10月1日からの1カ年とする。ただし、再任を妨げない。

第4条 相談員は、電子メール等を利用しオンラインで、第1条第1項のセンター利用相談活動を行うものとする。

第5条 指導員は、所属の地区協議会連絡所において、第1条第1項のセンター利用指導活動を行うものとする。

第6条 相談員及び指導員には、センター利用相談及び指導の必要上、計算機利用のために特定の番号を与える ことができる。
  1. 前項に係る利用経費の負担額は免除する。
第7条 センターは、相談員及び指導員に対し相談及び指導上必要な資料もしくは情報を提供するものとする。

第8条 センターは、相談員及び指導員に対する研修会並びに研究連絡会等を実施するものとする。
  1. 前項の企画及び実施に当たっては、広報委員会が企画・立案し、教授会の承認を得るものとする。
第9条 相談員には、第6条第1項の目的以外においても、一定量の大型計算機システム使用
 にかかるジョブ優先処理等の特典を与えることができる。

第10条 この内規に定めるもののほか、必要な事項については広報委員会で検討後、教授会
 の議を経てセンター長が別に定めるものとする。

   附 則
 この内規は、平成12年11月30日から施行し、平成12年4月1日から適用する。