大型計算機利用大阪地区(第6地区)協議会規程


第1条 大型計算機利用大阪地区(第6地区)協議会(以下「本会」という。)は、大阪大学サイバーメディアセンターが管理・運営する全国共同利用のスーパーコンピュータシステム、コンピュータシステム及び関連するネットワーク(以下「大型計算機システム等」という。)の利用を希望し、本会に所属するものの利便をはかることを目的とする。
 
第2条 本会の事務局を大阪大学サイバーメディアセンター内に置く。

第3条 本会は、大坂、和歌山、奈良、兵庫、岡山、香川、愛媛、高知及び徳島の9府県内にある連絡所を持って会員とする。
  1. 上記以外で、理事会が特に認めた連絡所は会員とすることができる。
第4条 連絡所を設けようとするものは、責任者を定め、連絡所登録申請書を本会事務局に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 前項の連絡所の廃止するものは、連絡所廃止届を本事務局へ提出しなければならない。
  2. 連絡所の責任者は、その連絡所に所属し、大型計算機システム等を利用するものを代表して、必要な事務を処理する。
第5条 本会は第1条に示された目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 会員の登録承認
 二 大阪大学サイバーメディアセンターの会員間の連絡及び調整
 三 他の地区協議会との事務連絡及び情報交換
 四 その他理事会の必要と認めた事項

第6条 本会に会長を1名、理事若干名の役員を置く。
  1. 本会に幹事若干名を置き、役員を補佐せしめることができる
  2. 幹事は理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
第7条 会長は本会を代表し、本会の業務を総括する。
  1. 会長は理事の互選によって定める
  2. 会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第8条 理事は会員の互選によって定める。
  1. 理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条 会長は理事会を招集し、その議長となる。
  1. 理事会は次の事項を審議する。
     一 連絡所の設置並びに廃止の承認
     二 事業計画の立案並びに実行
     三 その他会長が必要と認めた事項
  2. 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開催する事ができない。ただし、あらかじめ委任状を提出したものは出席者とみなす。
  3. 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第10条 会長は年1回以上総会を招集し、その議長となる。
  1. 総会は次の事項を審議する。
     一 本会規程の改廃
     二 事業報告
     三 事業計画
     四 その他理事会で必要と認めた事項
  2. 総会は、会員現在数の5分の1以上の会員が出席しなければ開催する事ができない。
     ただし、あらかじめ委任状を提出したものは出席とみなす。
  3. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。
第11条 本会は、特定事項の審議のため、必要に応じて専門部会を置くことができる
  1. 専門部会に関して必要な事項は、本会が別に定める。

  附 則
 この改正は、平成12年10月4日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
  附 則
 この改正は、平成14年10月15日から施行し、平成14年4月1日から適用する。