◇規程

大阪大学サイバーメディアセンター大型計算機システムの
利用に関する暫定措置を定める規程             

第1条  この規程は、大阪大学サイバーメディアセンター(以下「センター」という。)が管理・運用する
  全国共同利用のスーパーコンピュータシステム及びワークステーションシステム(以下「大型計算機
  システム」  という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条  大型計算機システムは、学術研究のために利用することができるものとする。

第3条  大型計算機システムを利用することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
  1. 大学又は高等専門学校の教員及びこれに準ずる者
  2. 文部科学省所轄機関(国立学校を除く。)の研究職員
  3. 学術研究を目的とする機関で、センターの長(以下「センター長」という。)が認めたものに所属し、専ら研究に従事する者
  4. 文部科学省所轄の科学研究費補助金の交付を受けて学術研究を行う者
  5. 前各号のほか、特にセンター長が適当と認めた者
第4条  大型計算機システムを利用しようとする者は、所定の申請を行い、センター長の承認を受けな
  ければならない。
  1. 前項の申請は、大型計算機システム利用の成果が公開できるものでなければならない。
第5条  センター長は、前条第1項による申請を受理し、適当と認めたときは、これを承認し、登録番号
  を与えるものとする。
  1. 前項の登録番号の有効期間は、1年以内とする。ただし、当該会計年度を超えることはできない。
第6条  大型計算機システムの利用につき承認された者(以下「利用者」という。)は、申請書の記載内容
  に変更を生じた場合は、速やかに所定の手続きを行わなければならない。

第7条  利用者は、第5条第1項に規定する登録番号を当該申請に係る目的以外に使用し、又は他人に
  使用させてはならない。

第8条  利用者は、当該申請に係る利用を終了又は中止したときは、速やかにその旨をセンター長に届け
  出るとともに、その利用の結果又は経過を所定の計算機利用報告書によりセンター長に報告しなければ
  ならない。
  1. 前項の規定にかかわらず、センター長が必要と認めた場合は、計算機利用報告書の提出を求めることができる。
第9条  利用者は、研究の成果を論文等により公表するときは、当該論文等に大型計算機システムを利用
  した旨を明記しなければならない。

第10条  利用者は、当該利用に係る経費の一部を負担しなければならない。

第11条  前条の利用経費の負担額は、別表のとおりとする。

第12条  前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、利用経費の負担を要しない。
  1. センターの責に帰すべき誤計算があったとき。
  2. センターが必要とする研究開発等のため、センター長が特に承認したとき。
第13条  利用経費の負担は、次の各号に掲げる方法によるものとする。
  1. 文部科学省所管国立学校特別会計の歳出予算の校費及び産学連携等研究費(学内の場合に限る。)で負担   する場合にあっては、当該予算の振替による。
  2. 科学研究費補助金で負担する場合にあっては、センター長の指定する銀行口座への振込による。
  3. 前2号以外の場合にあっては、大阪大学歳入徴収官の発する納入告知書による。
第14条  センター長は、この規程又はこの規程に基づく定めに違反した者その他大型計算機システム
  の運営に重大な支障を生じさせた者があるときは、利用の承認を取り消し、又は一定期間大型計算機
  システムの利 用を停止させることがある。

第15条  この規程に定めるもののほか、大型計算機システムの利用に関し必要な事項は、センター長が
  定める。

   附 則
  1. この規程は、平成12年4月1日から施行する。
  2. 大阪大学大型計算機センターの利用に関する暫定措置を定める規程(昭和43年9月18日制定)は、廃止する。
  3. この規程施行前に大阪大学大型計算機センターの利用に関する暫定措置を定める規定に基づき、平成12年度の利用承認を受けた利用者にあっては、この規程に基づき利用の登録があったものとみなす。
   附 則
この改正は、平成13年1月6日から施行する。
   附 則
この改正は、平成13年4月1日から施行する
別表
区    分 負    担    額
基本負担額 1年につき2,000円(1会計年度内の最初の登録時)
演算負担額 バッチ処理  計算依頼1件ごとのCPUタイムにつき
 スーパーコンピュータ使用の場合
  300秒までの1秒につき2円
  300秒を超え900秒までの1秒につき1円
  900秒を超える1秒につき0.4円
 ワークステーション使用の場合
  CPUタイム1秒につき0.08円
TSS(会話型)処理  スーパーコンピュータ使用の場合
  CPUタイム1秒につき2円
 ワークステーション使用の場合
  CPUタイム1秒につき0.08円
出力負担額 モノクロームプリンタ 用紙 1頁につき4円
湿式カラープリンタ 紙、OHPシート 1頁につき200円
ディスクファイル使用負担額  スーパーコンピュータ使用の場合
  1単位1日につき0.01円
 ファイルサーバ使用の場合
  1単位1日につき0.1円
BIOSIS使用負担額 1年(1会計年度)につき5.000円
その他  FAXサービス 市内(06発信) 1分につき10円
           市外(06発信以外) 1分につき60円
 POP(電子メールサーバ)・NNTP(電子ニュース配送)・
 PPP(ダイヤルアップIP接続)サービス
  1月につき1,000円
各区分共通負担額  前記区分に従い算出した利用負担金額を月ごとに集計した
 合計額に100分の5を乗じて得た額
備考
  1. 負担額に関する計測は、システム内蔵の方式によるものとし、端数が出た場合は切り上げる。
  2. 各負担金額に1円未満の端数が生じたときは、各負担額ごとに、これを1円に切り上げる。
  3. 複数CPUを使用した場合の演算負担額におけるCPUタイムの算出方法は、別に定める。
  4. ファイル使用負担額における1単位は、1メガバイトの情報量を表すものとする。
  5. ファイルサーバ使用時のファイル使用量250キロバイトまでは、負担金を免除する。
  6. 登録番号ごとに各負担金額(共通負担経費を除く。)を集計した1月の合計額が100円未満の場合は100円に切り上げ、これに共通負担経費を加算して負担経費の総額を105円とする。
  7. 別に定める試用制度による利用を認められた者は、登録日から2週間以内で、各負担金額(基本負担額を除 く。)の合計額が1,000円に達するまで利用できるものとする。この場合において、負担金は免除する。


演算負担額におけるCPUタイムの算出方法に関する内規


第1条  この内規は、大阪大学サイバーメディアセンターが管理・運用する全国共同利用のスーパーコン
  ピューターシステム及びワークステーションシステムの利用にかかる演算負担額において、CPUタイムの
  算出方法を定める。
第2条  CPUタイムの計測は、システム内蔵の方法によるものとする。
第3条  スーパーコンピュータを使用した場合のCPUタイムの算出方法は、バッチ型利用の場合は計算
  依頼1件毎、会話型利用の場合は1セッション毎に、実行された各プロセスで算出されたCPUタイムの
  合計に、利用形態に応じた換算係数を乗じたものとする。
  1. 前項における各プロセスのCPUタイムの算出方法は、各CPUが当該各プロセスを実行した時間の合計とする。ただし、同時に複数のCPUが同一のプロセスを実行していた部分については、1つのCPUについてのみ算入する。
  2. 第1項における換算係数は、会話型利用の場合は1、バッチ型利用の場合はジョブクラスに応じて次のとおりとする。

ジョブクラス 換算係数
P1
P4
P4a
P8
P16
MPI32
MPI48
MPI64
0.8

1.5
1.5




第4条  ワークステーションを使用した場合のCPUタイムの演算方法は、バッチ型利用の場合は計算
  依頼1件毎、会話型利用の場合は1セッション毎に計測したCPUタイムとする。
第5条  第3条第1項及び第4条において算出したCPUタイムに1秒未満の端数が生じた場合は、
  これを1秒単位に切上げる。

   附則
この内規は、平成12年11月30日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
   附則
この改正は、平成13年1月5日から施行する。
   附則
この改正は、平成13年4月1日から施行する。