大阪大学サイバーメディアセンター教育用計算機システム利用規程

第1条 この規程は、大阪大学サイバーメディアセンター(以下「センター」という。)が管理・運用する教育用計算機システム(以下「教育用計算機システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育用計算機システムを利用することのできる場合は、次のとおりとする。
第3条 教育用計算機システムを利用しようとするときは、前条第1号の場合にあっては、当該授業の担当教員が、同条第2号の場合にあっては、利用しようとする者が、所定の利用承認申請書を所属部局長(全学共通教育科目の授業に利用する場合にあっては、原則として、大学教育実践センター長とする。) を通じてセンター長に提出し、その承認を受けなければならない。

第4条 センター長は、前条の申請を承認したときは、当該利用のための利用者番号を明示して、申請者に通知するものとする。
2 前項の利用の承認期間は、1年以内とする。ただし、当該会計年度を超えることはできない。

第5条 教育用計算機システムの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた目的及び条件以外に同システムを利用してはならない。

第6条 利用者は、教育用計算機システムの利用に際しては、センター長が定める方法に従わなければならない。

第7条 利用者は、利用承認申請書に記載した事項について変更しようとするときは、速やかに、変更の申請をしなければならない。
2 前項の手続きについては、第3条の規定を準用する。

第8条 センター長は、必要に応じて、利用者が使用できる教育用計算機システムの機器及びその使用量等について制限することができる。

第9条 センター長は、必要に応じて、利用者に対し利用の状況及び結果についての報告を求めることができる。

第10条 利用者の所属部局(全学共通教育科目の授業に利用する場合にあっては、原則として、大学教育実践センターとする。)は、その利用に係る経費の一部を負担しなければならない。
2 前項の額及び負担の方法は、センター教授会の議を経て、センター長が別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、センター長が特に必要と認めたときは、経費の負担を免除することがある。

第11条 利用者が、この規程に違反した場合又は利用者の責によりセンターの運営に重大な支障を生じさせたときは、センター長は、その者に係る利用の承認を取り消し、又は利用を一定期間停止することがある。

第12条 この規程に定めるもののほか、教育用計算機システムの利用に関し必要な事項は、センター長が定める。

  附 則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 大阪大学情報処理教育センター利用規程(昭和57年3月17日制定)は、廃止する。
3 この規程施行前に大阪大学情報処理教育センター利用規程に基づき、平成12年度の利用承認を受けた利用者にあっては、この規程に基づき利用の登録があったものとみなす。